1月中旬のある日。
ふと何気なくGoogleアドセンスの『お支払い情報』を開いてみたところ、
『お支払いが途切れることなく、税金の源泉徴収も適切に行われるようにするために、できる限り早急にシンガポールの税務情報をご提出ください』
……という赤色警告文が表示されておりました。
「え? どういうこと? 私、シンガポールに何かした??」
頭の中は大混乱&戸惑い。
急いでネットで検索したところ、同じような警告メッセージが表示されて対応された方のブログを多数発見。
どうやらこの赤色警告に対応するには、税務署へ行って『居住者証明書』を発行してもらう必要があるらしい。
というわけで、居住者証明書の請求方法と、アドセンスへの税務情報提出の対応方法について、備忘録を兼ねてブログにまとめておきます。
同じように、アドセンスの画面に税務情報の赤色警告文が出て困っている方の参考になれば幸いです。
問題の赤色警告文について
ホーム画面に出ていない場合は、『お支払い情報』というページを確認してみてください。
どうやら、アドセンスからの収益の支払いがシンガポールの拠点から行われているユーザーに対し、この警告文を表示しているようです。
『日本に住んでいる』という証明をしなければ、シンガポールからの支払いの際、二重課税される or 支払いが保留される恐れがあるので早めに対応してね……ということらしいです。
証明には『居住者証明書』が必要
『日本に住んでいるのでシンガポールへの納税の義務はない』と証明するには『居住者証明書』が必要です。
住んでいる地域を管轄する税務署に行くと、無料で発行してもらえます。
マイナンバーカードや運転免許証では不足
居住証明だけならマイナンバーカードや運転免許証でも良さそうな気がしますが、これらは税法上の居住地の証明にはならないため、アドセンス側から追加書類の再提出を求められてしまうそうです。
少々面倒でも税務署へ行き、居住者証明書を発行してもらいましょう。
まずは『交付請求書』を作成する
税務署へ行く前に、国税庁のホームページ(下記リンク先)から『交付請求書』をダウンロードし、必要事項を記入しておきます。
『居住者証明書および交付請求書の様式』という項目内の『1 租税条約等の締結国に租税条約に基づき提出する場合』の中にあります↓
『印刷用』と『入力用』のどちらでもOKです。
私は入力用だと何故か入力した文字が表示されなかったので、印刷用を使いました。
交付請求書に記入する
ダウンロード後に印刷した交付請求書↑
上部が『居住者証明書交付請求書』
下部が『居住者証明書』となっており、下部は税務署側が記載します。
日本語と英語で記入する
左上の『●●税務署長あて』には所轄の税務署名を記入(日本語のみでOK)
右上の『請求日』は税務署に提出する日を記入。
住所
上段に日本語。
下段に英語で記入します。
枠が非常に狭いので、文字を小さく書く必要があります。
私の場合、アパート名も長めで、とてもじゃないけど収まり切らないと思ったので、あらかじめ鉛筆で薄く線を引き、枠を3段に分けました。
ちなみに住所を英語で書くには、以下のサイトが便利です。
氏名(または法人名)&電話番号
個人の場合は氏名を記入します。
枠内の最上段にフリガナ。
中段に漢字。
下段に英語(ローマ字)でそれぞれ氏名を記入。
■氏名記入例↓
- 最上段にフリガナ⇒スズキ ハナコ
- 中断に漢字⇒鈴木花子
- 下段に英語(ローマ字)⇒SUZUKI Hanako
電話番号は上述のリンク先で英語変換されたものをそのまま記入すればOK。
例)090-8765-4321⇒+81-90-8765-4321
提出先の国名等
日本語&英語で記入↓
『シンガポール Singapore』
申述事項
3つ全てにチェックを入れる。
証明書の請求枚数
1枚あれば充分なので『1』と記入。
※その他の項目について↓
- 対象期間⇒空欄でOK
- 整理番号⇒空欄でOK
交付請求書は『2部』必要
交付請求書ですが、税務署に2枚提出する必要があります。
国税庁ホームページから2枚ダウンロード⇒印刷して2枚分手書きするのも良いですが、私は面倒なので1枚書き終わったらそれをコピーして持って行きました。
税務署側から特に何も言われなかったので、この方法でも良いのだと思います。
居住者証明書交付請求書(2枚)を税務署に提出する
交付請求書を2枚作成したら、あとは税務署へ提出するだけですが、その前に本人確認書類について問い合わせてみることをオススメします。
証明書発行には交付請求書2枚の他に本人確認書類も必要なのですが、調べたところマイナンバーカードのみで良い場合もあれば、源泉徴収票や住民票の提出を求められる場合もあるようです。
私の住んでいる地域の税務署に電話で問い合わせてみたところ、「マイナンバーカードのみで良い」ということでした。
税務署によって対応が違うのかもしれない(?)ので、請求書を持って行く前に、本人確認書類は何が必要なのか、あらかじめ訊いておいた方が良いです。
提出後は発行まで数日待つ
交付請求書(2枚)を提出後は、居住者証明書が発行されるまで数日待ちます。
「2~3日か、もしかしたら1週間ほどお時間をいただくかもしれません」と言われました。
発行されると税務署から電話で連絡があるので、受け取りに行く必要があります。
郵送もしてもらえるようです。
……が、私は「切手と封筒はご自身で用意してください」などと言われたので、直接出向いて受け取ることにしました。
※この辺の対応も、もしかしたら税務署によって違うのかもしれません。
予想より早く発行された
「2~3日かかる」と言われたのですが、私の場合、金曜日に請求書を提出し、週明けの月曜の正午頃に「居住者証明書を発行しました」という連絡がありました。
間に土日が入ったものの、翌営業日には発行された感じです。
意外と早くて助かりました。
余談ですが、交付請求書を提出した金曜日に、実は住民税の申告にも行ってきました。
この日は朝から税務署に行ったり区役所に行ったり、忙しかった……(まあ、住民税の方は全然時間かからなかったけど)
発行された『居住者証明書』を写真に撮っておく
証明書が無事に発行されたら、アドセンスのフォームにアップロードするためにスキャナーで取り込むか、もしくはスマホで写真を撮っておきます。
私はスキャナーを持っていないので、写真を撮る方法にしました。
証明書は用紙の下部になりますが、写真は用紙全体が写るように撮影します。
Googleアドセンスに税務情報を提出する
すべての準備が整ったら、いよいよアドセンスに税務情報を提出します。
忌々しい赤色警告め! すぐに消してやるわ!
Googleアドセンスの『お支払い』⇒『設定』⇒『税務情報の管理』
『シンガポール』の『税務情報の追加』をクリックします。
『始める前に』という注意事項が表示されるので、確認した後『フォームを開始する』をクリックして入力を始めます。
順番にフォームを入力していく
- 業種⇒『個人の運営者』(※私の場合。個人ブログを運営しているので)
- シンガポールに恒久的施設を所有していますか?⇒『いいえ』
- 海外ベンダー登録制度に基づいて、シンガポールの物品サービス税(GST)に登録されていますか?⇒『いいえ』
- 免税対象となっていますか?⇒『はい』
- 税法上の居住地⇒『日本』
- ドキュメントの種類を選択⇒『税法上の居住地の証明書』
- 税務署で発行してもらった『居住者証明書』をアップロードする
- 注意)ファイルは50MB未満。PDF、PNG、JPEG のいずれか
- 税務署で発行してもらった『居住者証明書』をアップロードする
以上。すべて完了したら『送信』をクリックします。
現状、審査結果待ちです
フォームの入力が完了すると、『税務情報』はすぐに承認されました。
しかし『税法上の居住地』に関しては『審査中』です↓
メールも届くのですが、審査には7営業日ほどかかるらしい。
まあ、気長に結果を待つとしましょう。