待ち侘びていた離職票が派遣会社のサイトにアップされたので急いで印刷し、本日(1月18日)失業保険の申請に行ってきました。
朝一で行ったせいか、待ち時間はほとんどなく、スムーズに手続き完了できました。
今日から7日間は『待期期間』となります。
その後、雇用保険説明会に参加したり、認定日にハローワークに行くことでやっと給付を受けることができます。
離職票をハローワークに提出したその日からすぐに支給が開始されるわけではなく、結構面倒な条件があったりします。
今回、ハローワークで行った失業保険の申請の流れについて、簡単にまとめてみました。
離職票をハローワークに提出し、『受給資格』を得る
失業保険が実際に給付されるまでは色々な手続きを経る必要がありますが、この日、私が行ったのはハローワークに受給資格の有無を確認してもらう手続きになります。
離職票を提出し、失業の状態にあることを証明した後、ハローワーク側に失業保険受給の要件を満たしていると判断された場合のみ、受給資格が決定されます。
この日の手続きの流れは以下の通り↓
- 受給資格決定の手続き
- 求職の申込み
1.受給資格決定の手続き
- 離職票(1と2の両方)
- 個人番号の確認書類(マイナンバーカードor通知カード)
- 本人確認書類(マイナンバーカードがオススメ)
- 証明写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)※マイナンバーカードで省略可能
- 本人名義の通帳orキャッシュカード
上記の必要なものを持って、自分が住んでいる地区を管轄するハローワークに行きます。
『総合案内』で用件を伝えると書類を何枚か渡されるので、まずはそれに記入。
難しいものではなく、住所や氏名を書くだけ。
失業の状態にあるかどうかを確認するアンケートのような書類もあります(『はい』か『いいえ』に丸を付けるだけ)
また、離職票1の下部にある振込先口座の欄が未記入の場合はそれも記入。
不明な点は窓口の方に聞けば教えてもらえます。
◆雇用保険給付の窓口へ行く
総合案内で渡された書類を記入したら、雇用保険給付担当の窓口で番号札を受け取り、呼ばれるまで待機。
担当者に、総合案内で記入した書類と、持参した必要なもの一式を提出します。
本人確認書類を求められますが、この時にマイナンバーカードを提出すれば、証明写真の提出も省略できるので楽です。
- 離職票に記載の離職理由に間違いは無いか
- 振込先口座の記入に間違いは無いか(通帳orキャッシュカードを提出する)
上記について確認されると思います。
問題ないと判断されると、『雇用保険受給資格者のしおり』を渡されます↓
しおりの隣にあるのは『失業認定申告書』です。
しおりの中に挟んで渡されます。
どちらも失業保険の受給に必要なものなので大切に保管しましょう。
これで一応、受給資格が決定したことになります。
●支給開始までのスケジュールについて説明を受ける
続いて担当者さんから、実際に失業保険の支給が開始されるまでのスケジュールについて説明を受けます。
大まかなスケジュールは以下の通り↓
- 受給資格決定日(ハローワークに離職票を提出した日)
- 以後、約7日間は待期期間となる
- 待期期間終了後、雇用保険説明会に参加する(日時も指定される)
- 指定された『初回認定日』にハロワークへ行く⇒失業保険の支給開始
- 以後、約4週間に1回の『認定日』に必ずハローワークへ行く
離職票を提出したその日から直ちに支給されるわけではありません。
●『待期期間』とは?
受給資格が決定した日から約7日間を『待期期間』と言い、その間は失業保険は支給されません。
離職理由が『会社都合』だろうと『自己都合』だろうと、この待期期間は必ず適用されます。
待期期間の後、『雇用保険説明会』に参加し、更に数日後の『初回認定日』にハローワークへ行って認定を受けることで、やっと支給が開始されます。
ちなみに待期期間中にアルバイトをしたり、再就職先が決定したりすると失業保険は支給されません。
●離職理由が『自己都合』だと更に2ヶ月の給付制限あり
会社都合による離職の場合は初回認定後、約1週間ほどで口座に入金されますが、自己都合退職の場合は初回認定日から更に2ヶ月(場合によっては3ヶ月)の『給付制限』が課されます。
この約2ヶ月給付制限期間中、失業保険は支給されません。
給付制限が空けた後の認定日にハローワークへ行き、失業の認定を受けることでようやく支給が開始されます。
待期期間や給付制限については、以下ハローワークのサイトで詳しく説明されています。
↓
●『雇用保険受給資格者証』は雇用保険説明会当日にもらえる
雇用保険説明会では、雇用保険の制度や仕組み、認定日についてなどを詳しく聞くことができます。
その説明会の当日に『雇用保険受給資格者証』が交付されます。
雇用保険受給資格者証は4週間に1度の『認定日』に必要なものです。
また、国民健康保険の減額申請(←会社都合での退職者のみ)や、国民年金の免除申請にも必要なので大切に保管しましょう。
●約4週間に1度の『認定日』に必ずハローワークへ行く
失業保険の給付を受けるためには、指定された『認定日』に必ずハローワークへ行き、失業の認定を受ける必要があります。
この『認定日』は約4週間に1度。
給付期間中、4週間に1回はハローワークへ足を運ぶ必要があるため、正直かなり面倒ではあります。
また、認定されるためには最低2回の就職活動実績が必要です。
次の認定日までの約4週間で、最低2回は求人に応募したり、面接を受ける必要があるというわけです。
そして、その就職活動の内容を『失業認定申告書』に記載し、認定日に提出します。
給付期間が終了するまで、これを繰り返すことになります。
要するに「ちゃんと就職活動している失業者にしか支給しません!」ということです。
ちなみに最低2回の就職活動ですが、ハローワークが実施する職業相談や就職のための説明会なども含まれます。
2.求職の申込み
雇用保険給付の窓口で受給資格が決定した後、今度は職業相談の窓口に案内され、そこで求職の申込みを行います。
※私の場合は最後に求職の申込みとなりましたが、先に求職申込みを行う場合もあるかもしれません。
ハローワークの利用が初めての人は新規登録となり、パソコンで住所や氏名、職歴、希望職種などを入力します。
パソコン操作が難しい場合は『申込書』に記入となります。
また、新規の場合は自宅のパソコンからも求職申込みが可能だそうです。
自宅であらかじめ申込みをしておけば、手続きにかかる時間も短縮できるので便利ですね。
◆直近5年以内にハローワークの利用がある場合
私の場合、4~5年ほど前に失業した際、ハローワークで既に求職申込みをしていたため新規ではなく、登録済みの情報を更新するのみでした。
当時は実家暮らしだったため住所と電話番号を変更し、あとは職歴の追加、希望職種や条件の確認など。
私自身は口頭で伝えるのみで、情報の入力は担当者さんがやってくれました。
最後に『ハローワーク受付票』をもらって終了です。
新規ではなかったためか、受付票をもらうまでの所要時間は10分程度だったと思います。
無事、受給資格決定!
ハローワークの開庁時間ほぼぴったりに到着したせいか利用者が少なく、待ち時間もほぼゼロ。
手続き全体にかかった時間は、最初の書類記入も含めて30~40分程度だったと思います。
新規利用じゃなかったからというのもあると思いますが。
1時間もかからずに済んでよかったです。
給付制限なしであっても、実際の支給開始まで最低でも1ヶ月は待つことになるみたいですね。
私は今日(1月18日)受給資格決定したわけですが、雇用保険説明会が来月の初め頃で、初回認定日が来月中旬ということなので。
とりあえず、雇用保険説明会までのんびり待つことにします。
以上、最後までお読みいただき、ありがとうございました!