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職業訓練修了後も給付金を延長可能? 『終了後手当』を申請した

無職日記
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さて、無事に職業訓練を修了したわけですが、未だ職に就けておりません。

そうなると心配なのが日々の生活費。

訓練中は給付金をもらっていたため、それでなんとか賄えていたのですが、訓練を修了した今、失業保険の残日数はゼロ。

3月受講分の給付金は4月中に振り込まれるとはいえ、心配なのは5月以降の生活です。

しかし、職業訓練の給付金(※基本手当)は、最大30日間延長できるってご存知でしたか?

私も修了式後にハローワークで手続きを行い、延長給付支給対象と認められました!

もちろん、延長給付を受けるには条件があります。

今回は、職業訓練修了後の延長給付と、支給を受けるための条件について、簡単にまとめてみました。

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職業訓練受講中の給付金について

下記は、雇用保険受給資格者が受講する公共職業訓練の給付金です。

求職者支援訓練とは異なりますのでご注意を。

  • 基本手当
    • 失業保険
    • 訓練修了まで延長される
  • 受講手当
    • 訓練を受講した日に支給
    • 日額500円。最大40日分支給
  • 通所手当
    • 交通費(上限あり)

終了後手当(延長給付)について

職業訓練修了後も未就業かつ、一定の条件を満たす人には、基本手当が最大30日分延長して支給されます。

以下は支給対象となるための条件について、ハローワークからいただいた資料より抜粋しました↓

終了後手当の基準について
  1. 訓練受講終了日時点における、基本手当の残日数が30日未満の方
  2. 基本手当の支給を受け終わる認定日(受講終了日時点で残日数がない方は受講終了日)においてもなお就職が相当程度に困難な者(※)であると安定所長が認めた方
    (※)については、次の要件を全て満たしている必要があります
    • 職業につくことができる見込みがなく、かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められた方
    • 受講した訓練に係る職種の被保険者となる職種を希望していること
    • 受講終了日前までの4週間において受講した訓練に係る職種の求人に対する応募の実績が複数回あるにもかかわらず、採用内定に至っていないこと
    • 地域における希望職種の労働力需要の状況が厳しいこと

私の場合、訓練修了時点で基本手当の残日数はゼロ。

2.の条件も全て満たしていたため、支給対象となりました。

受講終了日前までの応募実績について

受講終了日前までの4週間の中で求人に複数回応募していることも支給条件の1つです。

つまり、訓練期間の最終月に求人応募を複数回行っているかということ。

私も最終月である3月中に、3件ほど応募しました。

そして全て不採用でした……。

訓練の最終月は課題制作に追われ、最も大変な時期ではありますが、仕事探しも忘れずに行いましょう。

認定日までに2回以上の就職活動が必要

延長給付の対象と認められると、ハローワークから失業認定申告書を渡されます。

実際に給付を受けるには、申告書に記載の認定日までに就職活動を2回以上行う必要があります。

就職活動実績を申告書に記入し、認定日にハローワークへ提出しましょう。

これを守らない場合、支給対象から外されてしまいます。

まとめ

終了後手当(延長給付)
  • 職業訓練修了後も未就業の場合、基本手当が最大30日分延長される
    • 公共職業訓練の受講者のみ対象
  • 『基本手当の残日数が30日未満であること』など、基準を全て満たした人が対象
    • 訓練の最終月に求人へ複数回応募していることも条件の1つ
  • 認定日までに2回以上の就職活動実績が必要
    • 失業認定申告書が渡されるので、活動実績を記入し、認定日に提出する

まあまあ厳しい条件が設定されていますが、仕事が決まっていない身からすると大変ありがたい制度なので、該当する人はぜひ申請しましょう。

修了式の後は、受講証明書等の提出のため必ずハローワークへ行くことになっているので、その時に職員さんに訊ねればOK。

とはいえ、延長されるのは30日分だけですから、これに甘えず積極的に仕事探しをしないとですね!

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