先日、失業保険の初回認定日があり、無事に支給が開始されることとなりました。
実は初回認定日の数日前から気になり始めたことがあり、認定日の前日にハローワークへ問い合わせました。
気になることとはズバリ、
このブログを運営していることも申告するべきなのか?
……ということ。
未だ収入なしのブログ。しかし広告やアフィリエイトを掲載
当ブログは基本的に趣味の範囲内ですが、Googleアドセンス広告を貼っているし、アフィリエイトを貼った記事もあります。
収益も度々、数円~数十円程度発生しているようです。
しかし、その収益が収入として口座に振り込まれたことは未だに1度もありません。
広告で得た収益が口座に振り込まれるためには一定の金額に達する必要があり、私はまだその額に達していない状況です。
収入がないブログなので申告の必要はないだろうと最初はそう思っていたのですが、受給期間中に振込可能な上限に達して収入が振り込まれる可能性もゼロとは言い切れない……。
心配になってネットで検索してみたところ、同じことで悩んだ経験のある方のブログが多数ヒット。
どうやら収入なしのブログであってもハローワークに申告する必要があるみたいです。
申告は嘘偽りなく。不正受給ダメ絶対
失業保険受給資格期間中に就職もしくは就労(バイト、パート、派遣、内職、日雇い、身内の手伝いなど)した場合、『失業認定申告書』にその旨を記載する必要があります。
例え収入がなかったとしても、作業時間をしっかり申告せねばなりません。
もし申告しないままハローワークに発覚した場合、不正受給と見なされ、受給した金額の3倍の額を返還することになります。
つまり、今は収入がなくても将来的に収入が発生することを期待して運営しているブログは『就労』と見なされ、申告しないまま失業保険を受給すれば『不正受給』とされる可能性が高いということです。
初回認定日前日、ハローワークに電話で問い合わせてみた
初回認定日前日の朝、ハローワークの雇用保険給付課に電話してみました。
実は2年ほど前からブログを書いていて、広告やアフィリエイトも貼っているのですが、収入が振り込まれたことは1度もありません。こういう場合でも申告書に記載した方が良いでしょうか?
えーと……お仕事をされたけれど、収入がまだ振り込まれていないということですね?
……? いえ、『仕事』ではなく、趣味でやってるブログです。グーグルの広告なども貼っているのですが、広告収入が振り込まれたことはありません。
はあ……。内職されたけど収入が振り込まれていないということですかね?
?? ブログは内職に当たるのでしょうか?
……ちょっとよくわからないので、窓口で直接お話を伺いたいと思います。認定日はいつですか?
明日が初回です。
では、明日の認定日に窓口で担当者に直接質問してみてください。それでもし「申告の必要はない」ということになれば、それで構いませんから。
だいたい上記のような感じで、お互いに嚙み合わないやり取りが5分ほど続きました。
電話で対応してくれた担当者さん(男性)ですが、声からしておそらく年配の方で、ブログの広告収入とか言われても「何それ?」という感じだったのだと思います。
……まあもちろん、私自身の説明下手もあるだろうけど。
やっぱり私に電話応対は無理だなと実感しました。
電話応対なしか、少なめの仕事を探そう……。
初回認定日当日・ブログも申告すべきか担当者に直接質問した
当日は指定時間ぴったりにハローワーク到着。
窓口で『失業認定申告書』と『雇用保険受給資格者証』を提出するのですが、その際、ブログについての質問事項を記載したメモ書きも同封して提出しました。
口頭のみだと上手く伝えられないかもと思ったので。
メモ書きの内容は以下の通り↓
申告書の記載方法について、直接お聞きしたいことがあります。
昨日、お電話で問い合わせたところ、「認定日当日に窓口で直接質問してください」と言われました。
- 趣味でブログを書いている。内容は主に日常日記で、あくまで趣味の範囲
- 更新は週1~2回
- 執筆時間は約2~3時間
- 広告やアフィリエイトを掲載している
- 広告収入が口座に振り込まれたことはまだ1度もない
上記について、申告書に記載する必要があるか、お聞きしたいです。
このようなメモ書きを、失業認定申告書&雇用保険受給資格者証と一緒にクリップに挟んで提出しました。
◆収入がなくても、ブログ作業をした日を申告する必要あり
必要書類&メモ書きを提出後、2~3分くらいで担当者から呼ばれました。
対応してくれたのは50代くらいの男性の方。
私のメモ書きに目を通してくれたらしく、私が口を開く前に、
執筆時間が2~3時間ということなので、『内職』と同じ扱いになります。失業認定申告書のカレンダーに、ブログ作業をした日付に×印を付けてください。もし作業時間が4時間を超えた日があれば『就労』となるので、〇印をつけてください。
……と、教えてくれました。
×印か〇印かについては、作業時間が4時間未満か4時間以上かで判断して良いみたいです。
ついでに、もし今後ブログ収入が発生した場合の申告方法について訊いてみました。
広告やアフィリエイトの場合、収入が確定したとしても実際に振り込まれるのは翌々月だったりするんですけど、その場合は実際に振り込まれた日を記載すれば良いですか?
はい。実際に口座に振り込まれた日を記載してください。収入が確定しても次の認定日までに振込がされなかった場合は、作業日のみの申告で大丈夫です。皆さん、そのようにされています。
「皆さん、そのようにされています」という口振りから、失業保険受給中のブログやアフィリエイトについて質問された方が他にも大勢いたのだろうと察せられます。
最近はブログやYouTubeなど、ネットで副収入を得ている人がたくさんいるし、ハローワーク側もそういったケースに対応できるよう少しずつ体制を整えているのかもしれません。
◆失業認定申告書:ブログ作業日の記載方法について
- 申告書右上に『ブログ更新 2-3h』と記入
- 上の画像では説明が漏れてますが、作業時間も同じ欄に記入しました。私の場合2~3時間なので『2-3h』となります
- 『1.就職、就労又は内職・手伝いをしましたか』という項目の『ア.した』に〇印を付ける
- カレンダー⇒ブログ執筆作業をした日付に×印か〇印を付ける
- 作業時間が4時間未満=×印
- 作業時間が4時間以上=〇印
- もし収入が発生した場合、『2.内職又は手伝いをして収入を得た人は収入のあった日~』の項目に記載する
- 収入のあった日=口座に振り込まれた日
- 収入額=振り込まれた金額
- 何日分の収入か=前回認定日から次回認定日の間のブログ作業日数を書けば良いらしい
最後、担当者さんが私の『雇用保険受給資格者証』の裏面に、
『内職手伝いについて⇒ブログ更新作業2~3h 一定額の収益に達してから入金となる。現時点では入金日及び入金額は未定』
……と記載してくれました。
これで認定日のたびにブログ作業について私から説明しなくても、職員さんたちが理解してくれるということです。
ハローワークによって対応は異なるらしい
ブログやYouTubeなどのネット収入の申告については、ハローワークによって対応が異なるようです。
私の住む地域のハローワークでは上記のような申告方法でしたが、別の地域のハローワークでは『収入が発生していなければ申告の必要なし』という場合もあるとか。
もし今回の私と似たようなことで悩んでいる方は、まずハローワークに問い合わせてみてください。
まとめ
- まだ収入が無くても、作業日数を申告する必要がある
- ブログの作業時間が4時間未満の場合=『内職』と同じ扱いになる
- 失業認定申告書のカレンダーに×印
- 作業時間が4時間以上の場合=『就労』と同じ扱いになる
- 失業認定申告書のカレンダーに〇印
- もし収入が入金された場合、口座に振り込まれた日を記載する
- ハローワークによって対応が異なるので、自己判断せずに問い合わせてみる⇐重要!