会社を辞めた直後というのは、やるべき手続きがいろいろあって結構慌ただしいもの。
必要な書類を揃えて、年金やら保険やらを切り替えるために役所へ行ったり。
ハローワークにも行ったり。
過去に何度も失業を経験済みの私ですが、未だに退職後の手続きについて把握し切れていません。
退職日は12月31日なので、実際に手続きをするのは年が明けてからになりますが。
先日、派遣会社や区役所に必要書類などを問い合わせてみたので、ブログにも書いておこうと思います。
簡単なメモ書きになりますが、同じく退職された方、もしくはこれから退職予定の方の参考になれば幸いです。
退職後にやるべき主な手続きについて
- 国民健康保険への加入手続き
- 国民年金への加入手続き
- 失業保険の申請
主に上記の3つになります。
また、上記以外に『住民税の手続き』も必要みたいなのですが、過去の記憶を遡っても退職後に住民税関連の手続きをした覚えがなく未だに「?」な状態。
ネットで検索したところ保険や年金と違い、住民税は特に役所に出向いて手続きする必要はないらしい?
これについては未だによくわかっていないので、後日また問い合わせてみようと思います。
1.国民健康保険への加入手続き
退職すれば会社の保険を抜けることになるので、国民健康保険へ切り替える必要があります。
退職後は保険証も会社へ返却するので、国民健康保険へ切り替えないと無保険状態になり、保障も受けられないため病院代が全額自己負担になってしまいます。
ちなみに国民健康保険への切り替えについて、
『退職日の翌日から14日目までに加入手続きをしなければならない』
……というルールがあるそうです。
◆手続きに必要なもの
- 健康保険の資格喪失年月日がわかる書類(健康保険資格喪失証明書など)
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど、顔写真付きのものが望ましい)
- 印鑑
健康保険の資格喪失証明書は会社から必ず発行されます。
また、本人確認書類については『顔写真付き』だと1点のみでOK。
顔写真付きの本人確認書類を持っていない場合は、健康保険資格喪失証明書と年金手帳でも良いらしい。
この辺は最寄りの役所に問い合わせてみてください。
マイナンバーカードがあれば、それでOK。
最後の印鑑は、過去の失業時に役所で何だかいろんな書類に押印した記憶があるので、念のために記載。
◆国民健康保険料の減額について
- 退職理由が『会社都合』の場合⇒解雇、倒産など
- 離職時に満65歳未満の場合
上記の場合、国民健康保険料減額の対象となります。
申請に必要な書類は以下↓
- 雇用保険受給資格者証or雇用保険受給資格通知
- 本人確認書類(一応)
雇用保険受給資格者証というのは離職票をハローワークに持って行き、失業保険の申請をした時にもらえます。
離職票も雇用保険受給資格者証も、どちらも手に入れるまである程度の期間が必要です。
※健康保険資格喪失証明書は割とすぐにもらえます。
なので、先に国民健康保険への加入手続きを行い、減額申請は失業保険の申請後、雇用保険受給資格者証を受け取ってからになります。
2.国民年金への加入手続き
退職すると厚生年金からも外れるため、国民年金に加入する必要があります。
必要な書類は以下↓
- 年金手帳
- 退職年月日のわかるもの⇒離職票、退職証明書、健康保険資格喪失証明書など
- 本人確認書類
国民健康保険加入に必要な書類+年金手帳があれば、保険と年金の加入手続きを同日いっぺんに済ませられるので、何度も役所に足を運ぶ手間が省けます。
◆国民年金保険料の免除・猶予申請について
退職等の理由で納付が困難な場合、申請すれば免除、または猶予となります。
必要な書類↓
- 下記の内いずれかの書類
- 離職票
- 雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
- 雇用保険受給資格者証
- 雇用保険被保険者資格取得届出確認照会回答書
- 雇用保険受給資格通知
年金についても、免除申請は離職票が自宅に届くか、失業保険の申請を済ませて雇用保険受給資格者証を手に入れてからになるみたいですね。
健康保険資格喪失証明書を手に入れたら、まずは国民健康保険と一緒に加入手続きを済ませた方が良いです。
3.失業保険の申請
離職票が届いたら、それをハローワークに持って行き、失業保険の申請手続きを行います。
離職票はほとんどの場合、退職日から約2週間後に届くようです。
手続き自体はそれほど難しいことはなく、ハローワークの職員さんの指示通りに進めて行けば大丈夫だったと思います。
ただ、離職票をハローワークに持って行くと、最初に『求職申込の手続き』をするのですが、これが結構時間が掛かった記憶があります(←うろ覚えですが)。
ハローワーク営業時間内の、できるだけ早い時間帯に行った方が良いかもしれません。
また、申請すればすぐに失業保険を受け取れるというわけではなく、その後『受給説明会』なるものに参加しなければならなかったり、退職理由が『自己都合』だと受給開始まで約2ヶ月間も待たされたりします。
受給資格を得た後も、4週間に1回はハローワークに足を運び『失業認定』を受ける必要があります。
さらに失業認定を受けるには、次の認定日までに最低2回の就職活動(仕事に応募したり、面接を受ける)が必要という条件もあります。
◆必要な書類
- 離職票
- 個人番号を確認できるもの⇒マイナンバーカード、通知カードなど
- 本人確認書類⇒マイナンバーカード、運転免許証など
- 写真(縦3.0cm×横2.4cm)2枚
- 本人名義の通帳もしくはキャッシュカード
写真については、マイナンバーカードがあれば省略できるそうです。
ハローワーク インターネットサービスにもそのような記載がありました。
失業保険の申請について、詳しく知りたい方はハロワーク インターネットサービスで調べてみるか、最寄りのハローワークに直接問い合わせてみてください。
ハロワーク インターネットサービスへのリンクは以下になります↓
派遣社員が失業後『雇用保険の喪失手続きを1ヶ月間保留』って何?
先日、退職後の手続き等について派遣会社に問い合わせた際に初めて知ったのですが、どうやら派遣社員が失業した場合、退職後1ヶ月間は雇用保険の喪失手続きが保留にされるそうです。
つまり『退職後1ヶ月間は離職票も発行されず、失業保険の申請も出来ない』と。
しかも『待機しないと離職票の退職理由が「会社都合」から「自己都合」にされてしまう』と。
「なんじゃそりゃあ!?」って思いますよね。
『会社都合』か『自己都合』かで、失業保険の受給開始時期がだいぶ異なりますから、退職理由は重要です。
しかし、更に調べてみたところ、どうやらこの件については2009年の法改正により、
『派遣社員退職後の1ヶ月待機は不要!』
となったそうです。
私が登録している派遣会社も、別に強制的に待機させるというのではなく、
「一応1ヶ月保留にしていますが、ご希望であれば今このお電話で保留を解除することも可能です」
ということでした。
もちろん、保留を解除してもらいました。
離職票は年明け1月の中旬頃に発行される予定です。
離職理由も『事業主都合』となるようです。
ああよかった。
この件については以下のサイト様で詳しく解説されていました↓
まとめ
- 国民健康保険への加入手続き⇒『会社都合』による退職であれば減額申請可能
- 国民年金への加入手続き⇒申請すれば免除or猶予される
- 失業保険の申請
- 健康保険の資格喪失証明書(退職後、割とすぐにもらえるはず)
- 退職証明書(もしあれば)
- 離職票(退職日から約2週間後に届く)
- 雇用保険受給資格者証(失業保険申請後にもらえる)
- 年金手帳
- 本人確認書類(マイナンバーカードなど)
- 印鑑(一応)
- 離職票
- 個人番号を確認できるもの⇒マイナンバーカード、通知カードなど
- 本人確認書類⇒マイナンバーカード、運転免許証など
- 写真(縦3.0cm×横2.4cm)2枚⇒マイナンバーカードがあれば省略可能
- 本人名義の通帳もしくはキャッシュカード
- 国民健康保険の加入手続きは退職日の翌日から14日目までに行わなければならない
- 国民健康保険&国民年金の減額や免除申請は離職票が自宅に届くか、雇用保険受給資格者証を手に入れてから
- 失業保険は、退職理由が『自己都合』だと受給開始まで約2ヶ月間も待たされる
- ちゃんと就職活動しないと、失業保険はもらえない
- 2009年の法改正により、派遣社員退職後の1ヶ月待機は不要になった
退職直後は面倒な手続きがてんこ盛り!
でも大事なのでしっかり行います。
特に保険の切り替えは大事。
私の中ではある意味、失業保険申請よりも大事。
以上、最後までお読みいただき、ありがとうございました。