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【退職後の手続き・4】国民健康保険&国民年金の減額・免除申請してきた

無職日記
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先日、職業講習会&雇用保険説明会にて『雇用保険受給資格者証』をもらったので、週明け早々、国民健康保険(国保)&国民年金の減額・免除申請をしてきました。

役所の該当窓口に行き、必要なものを提示して書類を書いて終わり。

かかった時間は全体で30分程度だったと思います。

失業すると諸々の支払いが困難になりがちなので、減額できるものはしっかり申請しておきましょう!

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失業による国民健康保険の減額申請について

対象者
  • 解雇、倒産など非自発的失業者
    • 雇用保険受給資格者証の離職理由番号⇒11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかの場合
  • 離職時の年齢が満65歳未満
  • 平成21年3月31日以降に離職した

失業による国民健康保険(国保)の減額については、上記すべてに該当した場合のみ申請可能となっています。

◆必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証
  • 本人確認書類
  • マイナンバーカード
  • 保険証
  • 通帳(&通帳届出印)orキャッシュカード(←保険料の支払いを口座引き落としにする場合)

上記3点を窓口の担当者に提出しました。

本人確認書類については顔写真付きのものが望ましいみたいです。

私はマイナンバーカードを持参しました。

個人番号も確認するようなので、マイナンバーカードか通知カードのどちらかは必須になります。

あと、減額申請するには当然、国民健康保険への加入は必須なので、もし加入手続きがまだの場合は先に済ませておきましょう。

加入済みの場合、保険証の提示を求められます。

また、保険料の支払いを口座引き落としにしたい場合は、通帳もしくはキャッシュカードも持参しましょう。

◆手続きの流れ

必要なものを提出して本人確認も完了した後、申請書のような書類を1枚渡されるので、その場で記入します。

担当者さんが記入箇所や記入方法についてしっかり教えてくれるので、その通りに書いて行けばOK。

申請書を書いて提出すると、担当者さんがその後の処理のために一旦席を外すので、呼ばれるまで近くの椅子に座って待機。

と言っても待ったのは実際1~2分くらいだったと思います。

名前を呼ばれたら再び窓口へ行き、減額の対象期間や納付方法などについて説明を受けて終了しました。

◆口座引き落としの手続きをする

毎月、納付書をコンビニなどに持って行って支払うというのは面倒だし、納付自体を忘れてしまう可能性も大いにあり得ます。

納付忘れは怖いので、毎月口座から勝手に引き落としてもらうことにしました。

口座引き落としを希望する場合は、通帳かキャッシュカードも忘れずに用意しておきましょう。

私はもう何年も前から紙の通帳は使用していないので、キャッシュカードを提出しました。

担当者さんがキャッシュカードを専用端末にピッと通した後、暗証番号の入力を求められるので入力。

その後、申込書を1枚その場で記入して終了。

この申込書の記入についても、担当者さんが教えてくれる通りに記入すればOK。

キャッシュカードでの手続きの場合、届出印は不要だそうです。

キャッシュカードでの手続きは『口座名義人』のみ可能です。

通帳で手続きする場合、届出印が必要になるかもしれません。

いつから引き落とし開始?

口座登録まで一定期間を要するらしく、実際の引き落としは3月からになるそうです。

ただ、先に2月分と3月分の納付書が自宅に届くので、「2月分のみ自分で納付する必要がある」ということでした。

口座引き落とし開始月に間に合わない分の保険料については、納付書をコンビニや金融機関などに持って行き、自分で納付することになります。

◆減額の対象期間について

保険料減額の対象となる期間は、離職日の翌日の属する月から翌年度末まで。

……何だかややこしいですが、私の場合だと離職日が2022年の12月31日。

  • 離職日の翌日の属する月=2023年1月。
  • 上記から翌年度末まで=2024年の3月31日まで

つまり私の減額対象期間は『2023年1月から2024年3月31日まで』ということです。

ただし、対象期間中に再就職し、会社の健康保険に加入して国保を抜けた場合は、その時点で終了となります。

国民年金の免除申請について

失業などの理由で国民年金の支払いが困難な場合、申請することで年金の支払いが免除、もしくは納付猶予となります。

ちなみに免除の場合、全額免除もしくは一部免除があります。

どちらになるかは役所で申請後、審査が行われるので、その結果次第です。

◆必要なもの

  • 雇用保険受給資格者証
  • 本人確認書類
  • 年金手帳
  • マイナンバーカード

◆手続きの流れ

国保の時とほぼ同じです。

必要書類を提出後、申請書を渡されるのでその場で記入します。

記入方法は担当者さんが教えてくれるのでその通りに。

申請書を記入して提出すると、後の処理は担当者さんが行ってくれるので、その間は椅子に座って待機。

こちらも待ち時間は1~2分くらいでした。

その後、免除期間等について追加説明を受けて終了です。

◆全額免除になるか、一部免除になるか

役所で申請してから更に審査があるらしく、全額免除か一部免除になるかはその審査結果次第となります。

審査結果については、役所で申請してからだいたい2ケ月後くらいにハガキで通知されるそうです。

ただ、ハガキより先に納付書が届くので、ひとまず保管しておいてくださいと言われました。

「審査結果のハガキが届くまでは、納付書での納付はしないでください」ということです。

もし免除申請する前の納付書がある場合、それについては納付する必要があります。

◆申請可能期間

免除等が申請できる期間について、役所でもらった資料の記載内容をそのまま引用しますと……

  • 過去期間=申請書が受理された月から2年1ヶ月前(既に保険料が納付済の月を除く)まで
  • 将来期間=翌年6月分(1月~6月に申請した場合は、その年の6月)まで

過去まで遡って申請できるみたいですね。

私の場合、2023年2月に申請したので『今年の6月まで』となります。

◆年度ごとに申請する必要あり

年金免除の場合、年度ごとに申請書を提出する必要があるらしく、1枚の申請書で申請できるのは1年度分のみだそうです。

年金免除等の1年度=7月~翌年6月まで

今回、私が申請したのは今年の6月分までなので、もし7月以降も免除を希望する場合は新たに申請書を記入して手続きする必要があるということです。

( ゚Д゚)メンドクセー

◆免除を受けた場合のメリット・デメリット

メリット
  • 免除期間も受給資格期間となる
  • 将来、免除の割合に応じた年金を受給できる
デメリット

免除された分、将来受け取れる年金額が減る

メリットの2番目『将来、免除の割合に応じた年金を受給できる』については、デメリットでもあるということですね。

しかし、ただの未納とは違い『受給資格期間』として扱われるので、支払いが困難な場合はちゃんと免除申請をした方が良いです。

また、免除した分については10年以内であれば追納可能ということです。

追納については主に、

  • 払った方が良い
  • 払うくらいなら投資に回した方が良い

……上記のように意見が二分しているようです。

「これ!」という正解はないので、個人の責任で判断するしかないですね。

ちなみに私の場合、過去に失業した際に申請した免除分の追納はしておりません。

理由は単純に過去からずっと所得が低く、無理に追納すると経済的に厳しい状況に置かれるからです。

まとめ

国民健康保険の減額について
  • 対象者(失業の場合、下記3つすべてを満たすこと)
    • 雇用保険受給資格者証の離職理由番号⇒11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれか
    • 離職時の年齢が満65歳未満
    • 平成21年3月31日以降に離職した
  • 必要なもの
    • 雇用保険受給資格者証
    • 本人確認書類
    • マイナンバーカード
    • 保険証
    • 通帳(&通帳届出印)orキャッシュカード(←保険料の支払いを口座引き落としにする場合)
  • 減額の対象期間⇒離職日の翌日の属する月から翌年度末まで
    • 対象期間中に再就職し、会社の健康保険に加入して国保を抜けた場合、その時点で終了
  • 保険料の支払いは口座引き落としも可能
    • キャッシュカードでの手続きは『口座名義人』のみ可能
    • 通帳で手続きする場合、届出印が必要かも
国民年金の免除申請について
  • 必要なもの
    • 雇用保険受給資格者証
    • 本人確認書類
    • 年金手帳
    • マイナンバーカード
  • 免除は『全額免除』『一部免除』がある
    • どちらになるかは審査結果次第
    • 審査結果は、申請から約2~3か月後にハガキで通知
    • ハガキより先に納付書が届く。審査結果が届くまでは納付せずに保管しておく
      • もし免除申請する前の納付書がある場合、その分は納付する必要あり
  • 申請可能期間
    • 過去期間申請書が受理された月から2年1ヶ月前(既に保険料が納付済の月を除く)まで
    • 将来期間翌年6月分(1月~6月に申請した場合は、その年の6月)まで
  • 1枚の申請書で申請できるのは1年度分のみ
    • 年金免除等の1年度=7月~翌年6月まで
  • 年金免除のメリット
    • 免除期間も受給資格期間となる
    • 将来、免除の割合に応じた年金を受給できる
  • 年金免除のデメリット
    • 免除された分、将来受け取れる年金額が減る
  • 免除した分については10年以内であれば追納可能

一応これで、退職後にやっておいた方が良い手続きは全て完了しました。

加入手続きのとき同様、午前中の空いてる時間に行ったので待たされることはなかったです。

ちなみに減額・免除申請は郵送でも可能みたいなので、気になる方は調べてみてください。

以上、最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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