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12月で退職する場合、年末調整はどうなる? 無職は自分で確定申告?

無職日記
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前回の記事でもお伝えしました通り、12月末で現在の派遣先企業との契約が終了となり、年明け1月から無職になることが決定しました。

しかし、ここで気になることが。

  • 11月中に年末調整を申請済みなのだが、12月で退職する場合、これは無効になってしまうのか?
  • 翌年に自分で確定申告する必要があるのか?

過去に何度も無職を経験しておきながら今更こんな疑問を抱くのかと、自分でも呆れてしまいますが……。

ただ、過去の無職期間は何だかんだで年末年始に短期(1~2ヶ月程度)のバイトを入れていたから、そこで年末調整してもらってた気がします(うろ覚え)。

しかし今回の退職日は12月31日。

つまり、年内は今の派遣先企業に在籍という扱いなんですよね。

年明け1月から無職になる場合、年末調整の対象から外れて自分で確定申告しなければならないのだろうか?

気になったので調べてみました。

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派遣会社に問い合わせてみた結果……

派遣会社のサポートセンターに問い合わせてみたところ、

「年末調整の対象から外れることはないので、翌年に自分で確定申告する必要はないです」

……とのこと。

ああ、よかった!

ちなみに確定申告不要の理由については以下の通り。

  • 12月末までは今の派遣先企業で勤めるため
  • 12月中に給与を受け取った後に退職となるため

年末調整はどんな人が対象?

国税庁のホームページによると、年末調整の対象となる条件の1つに、

『会社に1年を通じて勤務している人』

というものがあります。

今回の私の退職日は12月31日なので、年内いっぱいは今の派遣先で勤めることになります。

よって、上記の条件に当てはまります。

また、12月中に給与が支払われた後に退職する場合も、既に給与所得額が決定しているため、年末調整の対象となります。

私の場合も当然、12月中に給料を受け取ってから退職となるため、会社に年末調整をしてもらうことになります。

◆年の途中で退職した場合

基本的に年末調整は12月31日まで在籍している人が対象となるため、年の途中で退職した場合は対象から外されてしまいます。

しかし12月の途中で退職した場合は、12月中に会社から給与を受け取っていたかどうかで判断されます。

12月途中で退職したとしても、12月中に給与を受け取っていた場合は年末調整の対象となります。

また、年の途中で退職した後、年内に別の会社に再就職した場合(アルバイトも含む)は、再就職先で年末調整を受けることになります↓

※例:10月に退職→11月に再就職→12月に再就職先から給与が支払われた

その場合は前の会社の源泉徴収票を再就職先に提出し、まとめて年末調整してもらいましょう。

◆年の途中で退職した後、無職の場合

年の途中で退職し、12月31日時点で無職の場合は自分で確定申告する必要があります。

ただし、

  • 死亡による退職
  • 心身の不調で退職し、年内の再就職が困難な場合

上記のような場合は、最後の給与を支払った会社が年末調整を行うことになります。

まとめ

12月に退職する場合の年末調整について
  • 以下の場合、12月退職でも年末調整の対象となる
    • 会社に12月31日まで在籍している人
    • 12月中に会社から給与が支払われた後に退職した人
年の途中で退職した場合
  • 年末調整の対象から外れるため、自分で確定申告する
  • 年内に再就職した場合は、再就職先で年末調整してもらう(前職の源泉徴収票を再就職先に提出する)
年の途中で退職後、無職の場合
  • 12月31日時点で無職の場合は、自分で確定申告する
  • 退職理由が以下の場合は、最後に給与を支払った会社が年末調整を行う
    • 死亡による退職
    • 心身の不調で退職し、年内の再就職が困難な場合

とりあえず、私は自分で確定申告する必要がないということなので一安心。

無職になると、それまで会社が代わりに行ってくれていたことを全部自分でやらなければならなくなるという点が非常に面倒ですね。

今回の記事が、同じく退職後の年末調整について悩まれている方の参考になれば幸いです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました!

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